保険会社からの治療費の打ち切りについて
1 保険会社からの治療費の打ち切りとは
交通事故の被害者となってしまった場合、その怪我についての治療費は多くの場合、被害者自らが窓口でお金を負担しなくても相手方保険会社が支払いをしてくれることが多いです。
これは、治療費の一括対応と呼ばれています。
もっとも、治療費の一括対応は、被害者が自らの怪我の治療で一度治療費を自己負担しなければならないのは大変であるからという理由でなされる、保険会社からのサービスとしての性質があり、その対応をどこまで続けるかは相手方保険会社の任意で決められる内容となります。
2 どのような場合に治療費の打ち切りがされるか
治療費の打ち切りがされるのは、当該交通事故の治療としてはいままでの治療で十分であると相手方保険会社に判断された場合になります。
具体的には、事故の程度が小さく、長期間の治療が必要ないと考えられる場合、病院への通院頻度が少なく、治療の必要性が確認できない場合、医師の判断で治療が終了とされている場合等が挙げられます。
もっとも、必ず一定の場合に打ち切りがされるわけではなく、保険会社の担当者による判断も治療の打ち切りの時期には大きく影響を及ぼします。
ただ、一般的にはむちうちの場合には3~4か月程度で、治療費の打ち切りの判断されることが多いといえます。
3 治療費を打ち切られた場合の対処方法
治療費が打ち切られた場合でも、今までにかかった治療費や休業損害等の金額によっては、自賠責保険への被害者請求という手続きを取ることで、相手方の自賠責保険から支払いをしてもらうことが可能です。
もっとも、自賠責保険には合計120万円までの上限があることと事故と治療の因果関係について厳しい判断がなされる可能性があることについては注意をしなければなりません。
4 交通事故の治療の件でお困りの方は
交通事故の治療の件でお困りの方は、弁護士法人心までご相談ください。
弁護士法人心では、交通事故に精通した交通事故チームの弁護士が、治療費の打ち切りをされた場合の対処方法についてご相談に乗らせていただきます。