後遺障害について
後遺障害を申請する際に必要となる書類について
1 交通事故の後遺障害申請
交通事故の被害に遭って怪我をしてしまい、半年以上整形外科等の病院に通院したものの、怪我が完治せず、症状が残ってしまった場合には、後遺障害認定のための申請を行うことができます。
後遺障害申請の方法には、相手方任意保険会社に手続きを任せる事前認定の方法と、ご自身又は依頼をした弁護士から申請を行う被害者請求という方法があります。
事前認定を行う場合には、医師に後述する「後遺障害の診断書」のみを準備すれば良いので、ここでは被害者請求の場合に必要な書類について説明をさせていただきます。
⑴ 支払請求書
被害者・加害者の情報や振込先の口座等の情報を記載します。
⑵ 交通事故証明書
事故発生時に警察に事故の届出をしていれば、自動車運転安全センターから、事故が発生したことを証明する交通事故証明書を発行してもらうことが可能です。
なお、この交通事故証明書の中に後遺障害の申請書類を提出すべき相手方加害者の自賠責保険の情報も記載されています。
⑶ 事故発生状況報告書
交通事故がどのような状況で発生したかを記載する用紙です。
現在残っている症状が、交通事故によって発生したことを説明するために詳しい事故の状況を書く必要があります。
⑷ 後遺障害診断書
後遺障害を申請する際に必須の書類です。
通院終了時に医師から現在残っている症状を後遺障害診断書に記載してもらう必要があります。
この後遺障害診断書の記載は非常に重要であり、この診断書に書かれていない症状については基本的に後遺障害の対象にはなりません。
また、医師がどのような記載をするかによって後遺障害をしっかり獲得できるか否かが決まるひとつの要素となります。
⑸ 経過診断書・診療報酬明細書
通院中毎月発行される経過診断書とそれに対応する診療報酬明細書を提出する必要があります。
⑹ 画像資料
後遺障害の申請においては、被害に遭った交通事故に関して病院で撮影されたレントゲンやMRIの画像など一式の資料の提出が求められます。
2 後遺障害の申請をされる際には
上述したとおり、後遺障害の申請を行うためにはかなり多くの書類を集めなければなりません。
不備のない申請でしっかり後遺障害の認定を受けるために、交通事故に詳しい弁護士に事前に相談することをおすすめいたします。