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交通事故被害相談@八王子

交通事故においてケガのリハビリで通院した場合の賠償

  • 文責:所長 弁護士 田頭博文
  • 最終更新日:2025年4月1日

1 交通事故のケガについての通院

交通事故の被害者となってケガをしてしまった場合には、怪我の治療のため、病院での診察のみならずリハビリも受けていただく必要があります。

通院に関してはいろいろとお金がかかるものではありますが、ここでは相手方保険会社から賠償される項目について説明します。

2 通院に伴う交通事故の賠償

⑴ 治療費

交通事故のケガのリハビリについては、多くの場合、相手方保険会社が医療機関に対して直接治療費を支払ってもらえることが多いです。

相手方保険会社が直接治療費を支払ってくれる場合(一括対応といいます)には、窓口でのお金を払うことなくリハビリを受けることができます。

⑵ 交通費

リハビリのために医療機関に通う際の交通費も賠償として請求することができます。

自家用車を使った場合にはガソリン代を1kmあたり15円計算で請求することができ、公共交通機関の場合にはその負担額を請求することができます。

⑶ 休業損害

通院リハビリのために、仕事を休業した場合または有給休暇を使った場合には、その休んだ分についての休業損害を請求することができます。

ただし、休業が必要かつ相当かは保険会社が確認してからの支払いになるので注意が必要です。

⑷ 通院慰謝料

交通事故の治療としてリハビリを行った場合には、その期間や通院回数に応じて通院慰謝料の賠償を求めることができます。

通院慰謝料については、保険会社からは通常自賠責保険の基準に従った賠償の提案がされますが、弁護士を依頼することによって多くの場合、この通院慰謝料を増額することができます。

3 交通事故のケガでリハビリ中の方は

交通事故のケガでリハビリ中の方は、弁護士法人心までご相談ください。

弁護士法人心では、交通事故事件を多数取り扱う交通事故チームの弁護士が交通事故の賠償に関する疑問にお答えさせていただき、賠償金額が増えるかどうかを無料でチェックすることもできますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

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