後遺障害について
後遺障害の申請方法の違い
1 後遺障害申請の方法

交通事故による怪我で症状が残存してしまった場合には、後遺障害の申請を行うことができますが、後遺障害の申請の方法としては大きく分けて2つの方法があります。
1つが、保険会社に後遺障害の申請を任せる「事前認定」と呼ばれる方法です。
そして、もう1つが、ご自身またはご自身が依頼をした弁護士に申請を任せる「被害者請求」という方法です。
それぞれの方法のメリット・デメリットについて説明させていただきます。
2 事前認定のメリット・デメリット
事前認定の方法のメリットは、なによりも手続きが楽であるという点にあります。
医師に後遺障害の診断書を書いてもらった後は、必要な書類の提出等はすべて相手方任意保険会社がとり行ってくれますので、あとは待っていれば大丈夫ということになります。
一方でこの方法のデメリットとしては、すべて相手方に任せてしまうことで提出資料やその方法などがすべてブラックボックスになってしまう点にあります。
保険会社の担当者に任せていたところ、適切な認定資料を提出しなかったがゆえに、後遺障害が認定されないということもありうる話になります。
3 被害者請求のメリット・デメリット
一方の被害者請求の方法のメリットは、提出資料を事前に確認したうえで、場合によっては必要な証拠を加えて申請することができるので、適切な後遺障害認定が受けやすい点にあります。
デメリットとしては、事前認定とは異なり、必要な証拠や書面の準備をご自身でしなければならないところにあります。
しかし、この点については、弁護士に依頼することによって、弁護士に申請の手続きを任せることができるので、ご自身ですべて準備しなくても大丈夫ということになります。
4 後遺障害申請についてお考えの方は
後遺障害の申請をするにあたっては、弁護士に依頼することにより、適正な認定が受けられる確率を高めつつ、手間のかかる申請の作業は弁護士に任せることができます。
弁護士法人心では、交通事故に精通した交通事故チームの弁護士と後遺障害認定機関のOBを含む後遺障害チームのスタッフが一丸となって後遺障害申請のサポートを行っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。
後遺障害を申請する際に必要となる書類について
1 交通事故の後遺障害申請

交通事故の被害に遭って怪我をしてしまい、半年以上整形外科等の病院に通院したものの、怪我が完治せず、症状が残ってしまった場合には、後遺障害認定のための申請を行うことができます。
後遺障害申請の方法には、相手方任意保険会社に手続きを任せる事前認定の方法と、ご自身又は依頼をした弁護士から申請を行う被害者請求という方法があります。
事前認定を行う場合には、医師に後述する「後遺障害の診断書」のみを準備すれば良いので、ここでは被害者請求の場合に必要な書類について説明をさせていただきます。
⑴ 支払請求書
被害者・加害者の情報や振込先の口座等の情報を記載します。
⑵ 交通事故証明書
事故発生時に警察に事故の届出をしていれば、自動車運転安全センターから、事故が発生したことを証明する交通事故証明書を発行してもらうことが可能です。
なお、この交通事故証明書の中に後遺障害の申請書類を提出すべき相手方加害者の自賠責保険の情報も記載されています。
⑶ 事故発生状況報告書
交通事故がどのような状況で発生したかを記載する用紙です。
現在残っている症状が、交通事故によって発生したことを説明するために詳しい事故の状況を書く必要があります。
⑷ 後遺障害診断書
後遺障害を申請する際に必須の書類です。
通院終了時に医師から現在残っている症状を後遺障害診断書に記載してもらう必要があります。
この後遺障害診断書の記載は非常に重要であり、この診断書に書かれていない症状については基本的に後遺障害の対象にはなりません。
また、医師がどのような記載をするかによって後遺障害をしっかり獲得できるか否かが決まるひとつの要素となります。
⑸ 経過診断書・診療報酬明細書
通院中毎月発行される経過診断書とそれに対応する診療報酬明細書を提出する必要があります。
⑹ 画像資料
後遺障害の申請においては、被害に遭った交通事故に関して病院で撮影されたレントゲンやMRIの画像など一式の資料の提出が求められます。
2 後遺障害の申請をされる際には
上述したとおり、後遺障害の申請を行うためにはかなり多くの書類を集めなければなりません。
不備のない申請でしっかり後遺障害の認定を受けるために、交通事故に詳しい弁護士に事前に相談することをおすすめいたします。





























